大判例

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最高裁判所第三小法廷 昭和34(オ)836 判決

主 文

本件上告を棄却する。

上告費用は上告人の負担とする。

理 由

上告代理人葛西千代治の上告理由について。

原審は、本件家屋が通常の木造二階建で、その中上告人の占有部分が、二階八畳

間及び同三畳間の二室であり、右占有部分の規模構造を考慮に入れても、これを以

つて借家法一条の適用ある建物に当らない旨認定判断し、これが所論の如き独立排

他性を有するものでないとして居ること、原判文上明白である。以上の如く原審の

判断したのは正当であつて、これに所論の違法があるものとなし得ない。

論旨は理由がない。

よつて、民訴四〇一条、九五条、八九条に従い、裁判官全員の一致で、主文のと

おり判決する。

最高裁判所第三小法廷

裁判長裁判官 石 坂 修 一

裁判官 河 村 又 介

裁判官 垂 水 克 己

裁判官 高 橋 潔

裁判官 五 鬼 上 堅 磐

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